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通所受給者証について

放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。

枚方市の場合
  1. 相談・申請
    福祉事務所(障害福祉担当※)に相談、申請してください。
  2. 調査
    生活や障害の状況についての面接調査が行われます。
  3. 審査・認定
    調査結果をもとに審査会において障害支援区分が決まります。
  4. 決定通知
    サービスの利用意向(サービス等利用計画案)をもとにサービスの量と1カ月あたりの支払の限度額が決定され、受給者証が交付されます。

※交野市の場合:福祉部障がい福祉課

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